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2.議会の先議と本年の佐倉市職員の期末手当等のマイナスについて

本稿では、市職員全体の給与水準の上げ下げ決定の方法を説明します。

民間企業であれば、ざっくり言えばその年の業績が好調ならば上がるし、不調なら下がります。しかし、行政はそもそも営利団体ではないので、業績ベースでは職員給与を上げ下げできません。

そこで、公務員の給与の「その年の上げ下げを査定」する機関が存在します。その機関は、「人事院」といい、佐倉市はこの人事院に紐づいた千葉県の機関である「人事委員会事務局」の勧告に基づいて、職員給与やボーナスなどの「毎年の上げ下げ」の基本としています。

では、この機関は、どんな理論に基づいて、どんな方法で「公務員の給与等の上げ下げ」を毎年査定・勧告しているのか、という点については、以下のサイトからそのまま文章を抜き出して紹介します。
職員の給与等に関する報告及び勧告

公務員は民間の企業に勤めている労働者と異なり、争議権や団体交渉権など憲法で保障された労働基本権の一部が制約されています。そのため、公務員は民間企業に勤めている労働者と異なり、労使交渉を通じて給与を決定することができません。この一部制約された労働基本権の代償機能を担う機関として、地方公務員法に基づき人事委員会が設置されています。人事委員会では、職員の給与等を社会一般の情勢に適応させるため、毎年、県内の民間事業所の従業員の給与水準について調査を行い、県職員の給与水準と比較した上で、両者を均衡させることを基本(民間準拠)に、給与等に関する報告及び勧告を行っています。

簡単に言えば、毎年、県内の民間事業所の従業員の給与水準がベースになっている、ということになります。

他方、この制度の内容を批判する立場として、そもそも人事院が基軸としている民間事業所は企業規模が大きい。中小企業を含めた給与水準をベースにすべきだ、というものがあり(主に日本維新の会などが提唱している考え方と承知しています)、この点については大いに議論を深めるべきであると考える一方、私は「現時点で代替案がない以上」この勧告に従って上げ下げを決めるのが妥当という立場です。

次回原稿では、今回の可決までの審議と、私の「賛成討論」を掲載します。


1.議会の先議と本年の佐倉市職員の期末手当等のマイナスについて
2.議会の先議と本年の佐倉市職員の期末手当等のマイナスについて
3.議会の先議と本年の佐倉市職員の期末手当等のマイナスについて

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