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西志津多目的広場の売却と暫定利用

2025年12月4日:髙橋とみおの一般質問の質疑の記録です。
以下は、佐倉市議会公式サイトのライブ中継と、ケーブルネット296の放送データをもとに文字起こししたデータにつき、佐倉市議会の正式な記録ではありません。


協議の進捗

西志津多目的広場については、令和6年2月定例会、さくら会敷根議員の質問に対して、西田市長が「暫定利用のままでよいか判断すべき時期」という趣旨の発言をしました。

令和7年2月定例会、さくら会平野議員の質問に対し「令和6年度を通じて 複数回の意見交換会・意見照会を行った。」という趣旨の答弁をしました。

そして、先の12月1日、さくら会密本議員の、当広場の一部を売却し、住宅地等にする予定はないかという趣旨の質問に対し「一部売却も活用方法案の一つとして検討する」と答弁しました。

そこで、西志津多目的広場の利活用に関して、西田市長の答弁があった令和6年2月以降、いつ、どのような部課が、どのような会議名目で、何回協議をしたのかをうかがいます。また、その協議の結論はどのようなものになったのかうかがいます。

執行部(市役所)回答

各事務所による協議といたしましては、担当の生涯スポーツ課のほか、資産経営課や危機管理課、企画政策課などの関係部署を対象に、令和6年5月に1回目の意見交換を実施し、その後8月に公園緑地課や財政課などを加えた検討会を実施し、そして令和6年11月に2回目の意見交換会を実施したところでございます。

今年度から全庁的かつ長期的な視点に立った公有財産等の利活用を図ることを目的として、部長級職員を中心とした公有財産等利活用推進会議が設置され、4回の会議を実施しております。その中の2回目の会議の際に、西志津スポーツ等多目的施設用地につきまして、その会議の中で検討することが決定されました。

その推進会議では、当用地については、その会議の下部組織である課長級職員を中心とした検討会議および担当職員を中心とした作業部会を設置し、検討会議は2回、作業部会は1回開催し、現在は課題の洗い出し等を行っているところでございます。

暫定利用

ありがとうございました。次に、本広場の利用目的について、過去の議会答弁から確認いたします。

平成11年12月議会での一般質問に対し、当時本広場を所管していた教育長は次のように答弁しています。

「都市化が進む志津地区におけるスポーツの拠点として自由スペースを確保し、市民の憩いの場となるよう、グラウンドゴルフやフライングディスクゴルフなど軽スポーツができる広場を、さらに地域の各種イベントも開催できる多目的運動広場として整備していきたいと考えている。」

また同議会で、当時の渡貫市長は次のように答弁しています。

「利用目的につきましては、市民の憩いの場となるようなスポーツもできる広場として、また災害時の避難場所として利用できるように、そして一部防災の機能を備えた多目的な施設を整備していきたい。」このように、市長が目的を明示したうえで、当広場の購入が議会決定されました。

また、2021年2月議会の私の質問の答弁で、当時の危機管理室長は、「同広場の空地は、災害時における避難や火災の延焼防止のためのオープンスペースとして防災上の役割もある」と答弁しました。西志津地区は住宅が密集しているため、確かに災害時の大規模火災に備え、オープンスペースは欠かせません。

まとめます。

平成12年当時、本広場の購入目的として掲げられていたのは

  • 都市化が進む志津地区のスポーツ拠点
  • 地域の各種イベントが開催できる施設
  • 防災の機能を持つ施設

に加えて、

  • 志津地区の消防署の立地予定地

でありました。

そこで改めて伺います。

平成12年当時のこれら以外に、佐倉市が正式に掲げていた利用目的はあったのか。また、これ以降、佐倉市が本広場の利用目的を変更したという経緯はあるのか。
執行部の答弁を求めます。

執行部(市役所)回答

当用地につきましては、ただいまお話もありましたが、都市化が進む志津地区のスポーツ拠点地域の各種イベントが開催できる施設、防災の機能を持ち、施設志津地区の消防署の立地予定地を目的といたしまして、平成 12年に購入しており、それ以外に目的の追加や、またこの目的を変更した経緯はございません。

ありがとうございました。令和7年6月議会の三谷議員への答弁では、執行部が同広場を「暫定利用」と呼称している理由として

「消防署の移転などが具体的に進まなかったことから、用途を定めず、暫定的に誰もが利用できる広場として活用されている」

と説明されています。

また、令和5年11月議会では、暫定利用とよぶ根拠としてあげている消防署の予定地は本広場約25,000㎡のうち1,760㎡、つまり約7%であると答弁されています。

ここで整理すると、市が「暫定利用」と呼んできた理由は、

  • “消防署移転が進まない”という一点に依拠している
  • しかし消防署予定地は広場全体の7%にすぎない

ということになります。

一方、現在佐倉市は志津地区の新しい消防署について、当広場ではない代替地の不動産鑑定を進めており、消防署移転は具体的な手続きに入っています。

つまり、当広場を「暫定利用」と呼ぶ根拠らしきもの、はなくなろうとしています。さらに重要なのは、本広場の現実です。

市は「暫定」と説明してきた一方、本広場では平成12年からの24年間

  • 購入当時の市長によって示され、議決した複数の目的に沿って
  • スポーツ、イベント、防災など、地域主体の活動が積み重ねられてきた

つまり広場は、「暫定ではなく、本来の目的通りに稼働してきた」と言えます。

さらに、この広場は西志津地区では唯一の応急仮設住宅立地予定地に指定されており、その意味でも地域防災の要となっています。

以上から、市が当初予定した通りの利用方法で活用されている以上、暫定利用とは言えないと考えます。本件について市長はどうお考えですか?

市長回答

答弁いたします。おそらくこの議会の議場の中でこの案件知っているのは多分私一人であると考えています。当時の市長さんの考え方で、この当時住宅基盤整備公団の現在の URから小学校の予定地として。
値段が間違っていたら後で訂正をさせていただきますが、 34億という市で言えば莫大なお金を費やすことで、その時に決断ができなかった時に、議員のおっしゃる意味は、各渡貫市長、蕨市長、それぞれあのあります。
多目的というふうに決めたということに関しては、将来的にそこを、何を使っていくか。今の部長の答弁の中にもいろいろ消防署とか今おっしゃる通りありますが、これは私が今市長として考えた場合に、これだけの莫大なお金を市全体でこれをどういうふうに活用していくのかというのが重要だと私は考えています。
ですから、私は市全体の各地域の皆さんからお話を聞いて、どういうふうに使ったらいいのかということが大変重要であろうと思っています。一つの地域の方々が、今までスポーツとしてやっていただいている、使っている。それはよく分かります。
但し、市を全体として、これが本当の考え方、それを今まさしく今回のさくら会の質問の中で部長がお答えしたと思っております。あくまでもそういう意味の多目的という、私は理解をしております。

平成12年当時、市長が答弁された内容で購入が議決されているということでいえば、その目的というのは議決を背景にあるということを、一つ指摘させていただきたいと思います。

また、今、市長からお話いただいたことは、暫定かどうかという議論にはなっていません。

ことの是非はともかく、市長は述べられたような思いがある。しかし、それならば「これまでの目的から変更をする」方針転換であって、これまで目的通り活用されてきた広場は暫定利用ではなく、目的通りの使用方法を市民が拡大してくれていた、という表現になる。

それなのに、行政が暫定利用と表現することは、市民に「24年間目的なく存在していた広場」という大きな誤解を促すことになり、問題です。

私は、その点を言っていますが、その点について市長の見解を再度うかがいます。

市長回答

まあ、いろいろ議員の皆さんからも高橋議員以外にもいろいろこういうふうに活用方法でお話をいただいているし、いただいております。まあだから、私とすれば、私も市長としてのもう任期は 1年しかありませんが、議論しましょうよというふうな形の中で考えております。
ですから、まさしく今日おいでください。皆さんの議員の皆さんの意見、そして市民の各地域からも意見を集約して考えていくべきだと思う。あとは意見の相違だと思いますので、これ以上のお返しははい、以上です。

今の(市長答弁に対する)受け止めでいえば、私は今後暫定利用と呼ばないということなんだろうというふうに考えております。また、もろもろ研究していく中で、多目的広場は普通財産であるというような切り口の話もありました。確かに、多目的広場は普通財産です。

しかし、同広場は平成12年の購入時、当時の市長が明確な利用目的を明示し、その利用目的で議会決定され、市民がその利用目的に沿って広がりある活動を継続している、という観点からすれば、単に普通財産だからというだけで処分の対象とするのは、運用上大いに問題があります。

例えば、浜松市では、普通財産を事業財産、計画財産、貸与財産、有休財産に仕分けし、それぞれの管理方針をうちたてています。

西志津多目的広場のように「普通財産」であっても、市長が方針決定し、議会決定した目的のとおりの運用内容で市民利用が定着し、防災拠点ともなっている地域の象徴的財産は「事業財産」に仕分けされ、行政財産同様に維持管理されています。また、このように普通財産を仕分けして丁寧な処分方針を打ち立てている行政は、下仁田町などでもみられる行政手法です。 以上を基に、佐倉市でも普通財産の利用実態を基に丁寧に仕分けして同広場を維持するべきと考え、次の質問に移ります。

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