- 2021.04.26
2021年4月26日(月):佐倉市議会で臨時会の招集請求のための会議が開かれました
今日は、「臨時会の開催を市長に請求する」ことを決めるための、「議会運営委員会」が開催されましたので、メモとして公開します。
これはいったい何の報告なの?と、お思いになるでしょう。
簡単に言えば、「イレギュラーな議会を開きたいので、市長さん招集お願いします」ということを、議会で決定するための会議が今日開催された、という報告です。わかりづらいので、もう少し詳しく説明します。
◆議会が開かれる理由
議会というのは、主に市が提案してきた議案を「やっていいよ」とか「やっちゃダメだよ」という「議決」をするために開催されます。そんなわけで、余程のことがない限り、市長側に「議会で審議してもらいたい議案」がなければ開催されません。
他方、毎年佐倉市議会では、5月中旬に全ての議員について、所属する常任委員会を決定しなければなりません。佐倉市議会では
- 総務常任委員会
- 文教福祉常任委員会
- 経済環境常任委員会
- 建設常任委員会
の4つの常任委員会があり、原則毎年所属委員会が変わります。そして、議員の所属委員会の選任も、議会における議決事項です。
昨年度任命された常任委員会の委員の任期は5月中旬なので、切れ目なく設置するために、5月中旬に決めなければなりません。
◆議会の招集権は市長にある
さてしかし、常任委員会の委員の選任は、佐倉市議会側の要件であって、市としては関与するところではありません。しかし、議会の招集権は市長に専属していますので、議会が市長に開催の請求をするわけです。
ちなみに、地方自治法では、議長または議員定数の4分の1以上の議員から所定の手続きを経て請求すれば、市長は会議を招集しなければなりません。総務省の資料に分かりやすい図があったので引用します。(出典:総務省 議会の招集について 平成22年8月25日 PDF)
ちなみに、市長の横暴や不正行為などを追及する必要があるときも、「議長または議員定数の4分の1以上の議員」が議会開催を請求します。
今回の臨時会の招集は常任委員会の人事案件ということで、佐倉市議会にとっては「いつもの臨時会」ではありますが、この「臨時会の招集請求権」は時に議員の大きな武器となることもあるのです。
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