- 2020.04.06
佐倉市狂犬病の予防接種:接種時期は極力5月以降でのご計画をお願いします
厚生労働省が定めた「狂犬病予防法施行規則」の第十一条に、犬の飼い主は、毎年6月末までに狂犬病の予防接種を「一回受けさせなければならない」とされています。※詳細はこちらをご確認ください。
今般、佐倉市では、新型コロナウイルスに対する防疫的観点から、狂犬病の集団予防接種を中止しました。また近隣市でもおよそ同様の措置がとられています。
これに伴い、これまで集団予防接種を受けていた飼い主の皆さまにおかれましては、市内の動物病院にて当該予防接種を受けさせていただくこととなります。
他方、一部動物病院より、大勢の飼い主の方から、当該予防接種の予約などをはじめとするご連絡が寄せられている旨報告を受けています。
現在、新型コロナウイルス対策の重大局面であることなどを鑑み、犬の飼い主の皆さまにおかれましては、6月末まではまだ期間がありますので、極力4月初、中旬を避けたご計画をお願いいたします。
また、本日厚生労働省の担当部局に、先の省令で6月末までと定めている予防接種の規定期間を延ばす特例措置を打診いたしました。
結果、当該部局担当者より、以下のような回答をいただきましたのでお知らせいたします。
- 現時点では佐倉市をはじめとする基礎自治体の個別判断で、規定期間を延ばす判断は避けて頂きたいこと。
- 他方、政府の緊急事態宣言が発表された場合、本日の問合せに伴い、当該予防接種の期間延長措置も検討すること。
- 検討結果は、厚生労働省の公式サイト等で報告すること。
またこのような期間延長の措置は、東日本大震災の折にも実施した経緯があるとのことでした。
当該予防接種の期間延長の検討については、政府による緊急事態宣言発表後となりますが、速やかに決定・発表をしていただくよう、厚生労働省にお願いをいたしました。
以上のとおりですので、犬の飼い主の皆さまにはご不便をおかけしますが、何卒ご賢察のうえ、接種時期の分散にご協力くださいますようお願いいたします。
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