政治活動用の立て看板について
無秩序な立て看板やポスターは市の景観を乱す
この質問では、私が政治家になる前から忌々しく思っていたことを表現しました。皆さん、率直にいって、政治家のポスターや立て看板を見たいと思いますか?
もちろん、そこに事務所があるなら、看板が必要なのはわかります。しかし、法律では「事務所にしか掲示してはいけない」はずの立て看板が、月ぎめ駐車場や空き地のフェンスに掲げられているのを見るのは、私は昔から不快でした。居住促進を検討し実施すべき市議会議員の看板が、居住意欲を妨げる看板を乱立させてどうする?と思います。
そんな思いを、質問に盛り込みました。以下質問です。ご確認ください。
2022年12月8日:髙橋とみお一般質問
佐倉市の政治活動用立て看板:臼井駅の事例をもとに
統一地方選まで半年を切りました。
ここで、「法を守ったものが損をする」という状況を放置しないために、また、見たくない立て看板やポスターが乱立する状況を正すために、今回は立て看板の設置場所について確認していきたいと思います。
立て看板の設置場所については、公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されています。
つまり、「政治活動を行う事務所」の、まさに「その場所」が掲出要件です。
そのため、当然に事務所のない駐車場、空地、畑に掲示することはできません。これは、多くの都道府県、市町村の選挙管理委員会がそのように説明しています。この法律に違反すると、公職選挙法 第243条第1項により、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金となります。
さらに、他自治体の選挙管理委員会の公式な見解として「必ず事務所敷地内に掲出してください」と書かれているものも非常に多く見られます。
我が国の公職選挙法では、立て看板の掲出については先の通り罰則規定もある厳格な定めがあります。その解釈が自治体ごとに異なることはあってはなりません。
さて、佐倉市の事例を具体的にみてみましょう。
例えば京成臼井駅南口の駐車場のフェンスには、非常に多くの政治活動用立て看板があります。当該駐車場内に建物はありません。他市で多数みられる「立て看板の掲出規定」にてらせば、その時点でこの駐車場のフェンスに政治活動用の立て看板を掲出するのは違法である疑いが強いと考えますが、執行部の見解をうかがいます。
執行部(市役所)回答
政治活動を行う事務所とその看板の位置関係につきましては、一般的には社会通念上合理的に判断される場所において掲示することを要すると解釈されております。ご質問いただきました京成臼井駅南口の駐車場に掲示されている看板につきましては、当該駐車場に隣接している建物が看板を掲示する事務所として届けられていれば、公職選挙法に抵触しないものと考えております。
当該駐車場に隣接した建物が事務所である、という申請をうけたとご答弁いただきました。
それでは、駐車場に隣接した建物内に当該議員、あるいは候補者の事務所の実態はあるか調査をしたかうかがいます。
執行部(市役所)回答
当該看板につきましては、現地確認は行いましたが、建物内に立ち入って調査することは行っておりません。
申請を受けたら、事務所実態の調査はしていないとご答弁いただきました。
敷地内に建物のない駐車場で、隣接する建物がテナントビルであるなら、実態調査は容易です。そもそも、敷地内に建物のない駐車場のフェンスに立て看板を設置するという行為自体、先の通り大きな問題と考えますが、さらに実態調査もしていないとなるとその運用は大いに問題があると思います。
公職選挙法147条では、市町村の選挙管理委員会は違法なポスターや立て看板については撤去命令を出すことができます。私も、本件他問題のある掲出について今後速やかに改善されないようならば、さらに突き詰めていきたいと思います。 選挙管理委員会の運用方針を、法に照らしてしっかりと改善していただきたいのと同時に、これは現職議員や候補者のモラルの問題でもありますから、本件にかかわらず、是非善処いただきたいとお伝えし、質問を終了します。
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